第4章 被害の救済と法
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隣人訴訟 |
津地方裁判決 昭和58.2.25 いわゆる隣人訴訟判決
→金銭による賠償の原則(民法417条、722条1項)
→日本人の法意識
→報道のあり方
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不法行為 |
民法709条
ある人が、故意または過失に基づいて、他人の権利を違法に侵害した場合には、それによって生じた損害を賠償する責任を負う。
*人――自然人と法人
*故意または過失――過失責任の原則。通常求められる注意義務を果たしていれば、責任を問われない。
→被害者救済のため、親権者の責任(民法714条)、使用者責任(民法715条)
*権利侵害
第2章 犯罪と刑罰
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犯罪被害者保護のための法律 |
平成12年3月17日制定
「刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律」
「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」
11月1日施行(一部例外あり)
証人への付き添い、遮蔽、ビデオリンク方式
被害者の意見陳述制度、裁判傍聴の優先、公判記録の閲覧・謄写等
法務省のサイト
裁判員制度 |
一般市民がくじ引きで選ばれ、裁判に参加する
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捜査と刑事裁判 |
憲法で認められている基本的人権
*犯罪捜査に対する被疑者の権利
憲法33条 不法な逮捕からの自由
34条 不法な抑留・拘禁からの自由
35条 不法な捜索・押収からの自由
36条 拷問の禁止
*刑事裁判上の被告人の権利
憲法37条1項 公平な裁判所
迅速な裁判
37条2項
証人審問権
3項 弁護人依頼権
38条2項
自白の強要の禁止
自白の証拠能力の制限
3項 自白の証明力の制限
39条 遡及処罰(事後法)の禁止
39条 一事不再理の原則
36条 残虐刑の禁止
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犯罪と刑罰の種類 |
犯罪――侵害される法益による分類
刑罰
種類
なぜ刑罰があるのか?
○応報刑論
○目的刑論
・一般予防(威嚇刑)
・特別予防(改善刑・教育刑)
→ 処遇
→刑法の条文はこちら
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少年事件 |
少年−−20才未満の者
少年法の内容
犯罪その他の非行を行った少年に対する保護手続
@保護手続>刑事手続
A家庭裁判所調査官(福祉)
保護手続
1犯罪少年(犯罪を行った少年)→@
2触法少年(14才未満で刑罰法規に触れる行為をした少年)
3虞犯少年(将来犯罪を行うおそれがある少年)
家庭裁判所に送致
審判開始
→不処分
→保護処分
1保護観察
2児童自立支援施設等、児童養護施設への送致 〔児童福祉法〕
3少年院送致
犯罪少年の場合
逆送
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犯罪の三要素
構成要件に該当する事実があること
違法であること
違法性阻却事由・正当行為(刑法35条)
・正当防衛(刑法36条)
・緊急避難(刑法37条)
責任があること
責任能力(刑法39、41条)
故意と過失(刑法38条)
→未必の故意
→刑法の条文はこちら
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刑法の基本原理 |
罪刑法定主義
←成文法主義
→類推解釈の禁止
→不遡及の原則
→絶対的不定期刑の禁止
→明確性の原則
第1章 家庭生活と法
死亡と法 |
尊厳死
安楽死
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相続と法 |
遺言と相続
遺言がある場合:遺言優先
→納得できない場合:法律で定めた法定相続
遺言がない場合:話合い
→話合いがつかない場合:法律で定めた法定相続
法定相続人(民法887,889,890条)
0配偶者 1子 2親(直系尊属) 3(兄弟姉妹)
法定相続分(民法900条)
遺言
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
遺留分
→相続法の条文はこちら
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死亡と法 |
尊厳死
安楽死
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離婚と法 |
離婚の手続−−調停前置主義
協議(民法763条)
↓
調停(家事審判法18条)家庭裁判所
↓
審判(家事審判法24条)家庭裁判所
↓
裁判(民法770条)(地方)裁判所
→法定の離婚原因 →テキスト
1配偶者に不貞の行為があったとき
2配偶者から悪意で遺棄されたとき
3配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
ただし必ずできる、ということではない
→有責主義と破綻主義
有責配偶者からの離婚請求は認められるか?
★最高裁判決 昭和27年2月19日(踏んだり蹴ったり判決)
★最高裁大法廷判決 昭和62年9月2日
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親子関係と違憲判決 |
刑法199条(殺人罪)
平成7年刑法改正
結婚と法 |
婚約不履行(婚約が成立していたのに、正当な理由なくそれを破棄した場合)
契約は守らなくてはならない → 不履行の場合強制履行(民法414条)
結婚の約束を強制することができるか
それは個人的なことで法律や裁判は関係ないのか
損害賠償<契約不履行><不法行為>
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民法
2項
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、これを適用しない。
721条(胎児の特例)
胎児は損害賠償の請求権に付ては既に生まれたものと看做す。
親子関係と法 |
実子 親と自然の血の繋がりのある子
嫡出子 法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子
非嫡出子 法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子
養子 養子縁組という契約による子
2項
婚姻成立の日から二百日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
782条(認知)親子関係の発生
789条(準正)嫡出子の身分の取得
900条(法定相続分)
4号
直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
→親族法の条文はこちら
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日本国憲法 |
憲法14条 法の下の平等
24条 家族生活における個人の尊重と両性の平等
→憲法の条文はこちら
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大日本帝国憲法(明治憲法)時代との比較
戸主権
長子相続
妻の法的無能力
民法(親族法) |
民法725条 親族の範囲
726条 親等の計算
730条 親族間の互助
877条 扶養義務
→親族法の条文はこちら
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出生と法 |
いつから人になるのか?
刑法
215条(不同意堕胎罪)
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第1章 法と裁判
民事裁判 |
刑事裁判 |
教科書 | 平野鷹子、平野武『生活と法』(三訂版)法律文化社 |
授業の方針 | 多くの学生の皆さんにとっては、この授業が「法」について学ぶ数少ないチャンスであることでしょう。
この授業の目的は、まず第一に、生活する上で常識となっていなければならない、法律の知識を知ることです。 しかし、それだけではありません。 法律とは、人が社会生活を営む上で必ず起きる、もめごとや事件を、解決するためのきまりの一種です。 それは、数字をあてはめれば答えが出てくるような公式ではありません。 むしろ、社会のあり方や一人一人の考え方に、支えられているものなのです。 社会生活にとって、なぜそのようなきまりが必要なのか、つまり、その法律が何のためにあるのか、を考えることが、もめごとや事件の解決に役立ち、更には、もめごとや事件を事前に防ぐことにも役立ちます。 このように、社会生活と法との関わりを考えることも、この授業の目的の一つです。 |
授業の概要 | 誰でも、社会で生活していく以上、法律と無関係には生きていけません。
生まれたとき、学校に行くとき、買い物をするとき、就職をするとき、働いているとき、結婚するとき、…そして死ぬとき。 事故や犯罪に関わらずにすめば幸運ですが、自分の身に関わってくる可能性は、常にあります。 この授業では、生活の中で出会う身近な法律問題を取り上げ、具体的な例に従って、解説をします。 また、同時に、裁判制度についても、理解をしてもらいます。 |
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